刑事事件小事典

被疑者 特定の犯罪を実行したと疑われているもの(新聞などでは容疑者と言われる)
逮捕 原則として警察などの捜査機関が逮捕状に基づいて、被疑者の身柄を最長3日間(72時間)拘束すること。
送検 警察が事件を検察庁に送ること。
勾留 裁判所が出す勾留状に基づいて捜査機関が10日間、被疑者の身柄を拘束すること。場合によってはもう10日間延長することもあり、被疑者が勾留されたまま起訴されると、60日単位で勾留が更新される。
被告人 特定の犯罪を犯したと言うことで裁判にかけられているもの。
勾留質問 検察官から勾留請求を受けた裁判官が逮捕された人に犯罪事実の有無などを質問すること。
起訴 検察官が裁判所に対し、訴えを起こすこと
不起訴処分 検察官が訴えを起こさないこと。
起訴猶予 不起訴処分の一種で犯罪は成立するが,法律の定める諸々の事情(例えば、被疑者と被害者の間で示談が成立し、被害者が被疑者の処罰を希望しないなど)により起訴をしない処分。
保釈 保釈保証金を裁判所に納めて、被告人が釈放されること。
実刑判決 有罪の判決で被告人を懲役、禁固、罰金に処する判決。懲役や禁固の裁判が確定すると被告人は刑務所に服役する。
執行猶予付き判決 有罪の判決ですが直ぐに服役する必要がなく、執行猶予期間が無事経過すれば服役する必要がない判決。

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